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介護保険制度が出来るまで

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今回は介護保険制度が出来るに至った、問題点や仕組みについて勉強していきます。

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介護保険制度導入へ

今では利用者本位という観点で動いている介護保険制度ですが、以前はいろいろな問題がありました。主に2つの制度、『老人福祉制度』と『老人医療制度』が高齢者の介護についての制度の役割を果たしていました。

 

しかし、この2つには大きな問題点がありました。

 

老人福祉制度の問題

利用者と家族の所得によって決まる応能負担が適用されており、所得の高い人ほど負担の割合が増える仕組みでした。また市町村がサービスを決めるため、利用者にとってはサービスの選択が自由にできなかったのです。

 

老人医療制度の問題点

病状が安定しているにも関わらず、何かしらの理由で介護を受けられない高齢者の長期入院が増えてきたことにより、介護を医療保険でまかなっていた。本来、医療保険者が受けるはずの恩恵が受けられなくなってきたのです。

 

それらの問題を解決するべく作らてたのが『介護保険制度』でした。

 

介護保険制度での改善点

支払いは社会保険方式が取られるようになった。また、市町村がサービスを決めるのではなく、利用者本位でサービスを決めることが出来るようになった。そのため、民間企業や非営利団体も介護に参入できるようになり、いろんな介護サービスを提供出来るようになった。そして介護と医療保険制度の結びつきを排除した保険制度として、2000年(平成12年)にできたのが、介護保険制度なのです。

 

応能負担とは、その家庭の収入に応じて、受けた介護サービスの対価を払うというもの。例えば、低所得者高所得者が同じ生活援助のサービスを利用したとします。低所得者は500円でしたが、高所得者は2,000円でしたという具合に、同じサービスを利用しても所得によって、利用金額が違うというシステムでした。

 

介護保険制度へ移行された背景には、財源を確保する狙いがあります。社会保険方式になったことで、応能負担から応益負担へと変わりました。応益負担では所得に関わらず1割負担となりました。と言いつつも、一定以上の収入がある人には2割や3割負担も出来上がりました。少子化と高齢化が進む為、国もどうにか財源を確保していかないと、ますます負担は増えるばかりのような気がします。

 

介護保険制度の仕組み

 まず、市町村が保険者となり、40歳以上の人が被保険者となっていますよね。その被保険者が要支援または要介護認定を受けた場合、医療や福祉サービスが保険給される仕組みです。

 

保険者の市町村は、税金が50%(国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%)・保険料が50%の中から、被保険者が利用した費用の9割を負担していることになります。

 

まとめ

介護保険制度とか法律の部分というのは、皆さん苦手な分野だと思います。介護保険制度が出来るまでを勉強しましたが、なんとなく頭に入っていれば、いいのかなと思いました。

 

ポイントとして覚えておきたいのは、介護保険制度が出来上がる前に2つの制度があって、それぞれに問題があった。

・応能負担

・サービスは市町村が決定

社会的入院

 

介護保険制度導入で

社会保険方式

・利用者本位

・介護を医療保険制度とは別物とした

 

これぐらいを押さえていればいいのかなと、インプットとアウトプット!