ケアマネを目指して

ケアマネを目指した男のブログです。

介護支援専門員について理解しよう!

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ケアマネになるには『介護支援専門員』とは何たる者か?というのをして把握しておかなければなりません。そこで今日は介護支援専門員について勉強していきたいと思います。

ケアマネ(介護支援専門員)とは

簡単に説明すると、

介護支援専門員とは、要支援や要介護の人からの相談に応じ、要支援・要介護の心身の状態を把握し、適切なサービスが受けられるよう、市町村やサービス事業者等と連絡調整を行う者で、要支援・要介護者が自立した日常生活を営むことが出来るよう必要な援助に関する専門知識や技術を有する者として介護支援専門員証の交付を受けた者

とされています。

 

ケアマネジメント

ケアマネは受け持ちの利用者さんとよくお話をしています。その中で問題点等を見つけ、その利用者と関わりのある事業所へ連絡を取り、担当者会議等を行います。ケアマネに限らず、利用者が自立した日常生活(出来る限り現存する能力を活かせるように)が送れるように支援していきます。

 

要するにケアマネは、必要とするニーズと社会資源を結びつけるケアマネジメントを行うのです。

 

ちなみ社会資源とは、利用者のニーズに対して問題解決のために利用される制度や施設・法律・設備・情報等の総称です。

 

介護保険制度におけるケアマネジメントには、居宅介護支援・介護予防支援・施設介護支援・第1号介護予防支援事業があります。

 

介護保険制度以前は、市町村がサービスの決定を行っていたので、介護支援専門員はいませんでした。介護支援専門員は介護保険制度とともに生まれたんですね。

 

地域包括ケアシステム

年々増加する高齢者。独居の人や認知症の高齢者も増えてきました。だからといって遠く離れた子供のいる土地に行くのはと躊躇する高齢者も多いです。そんな問題もあり、住み慣れた土地で安心して日常生活が送れるように、介護サービスだけでなく、いろんな社会資源を使い支援してくことが重要だと考えられます。

 

要は、介護や介護予防・医療・自立した日常生活の支援が得られる住まいが、ぐるっと回って全体で支援できるシステムが求められているのです。中心は住まいであって、その周り(半径30分以内)が地域包括ケアシステムです。

 

介護支援専門員の理念や役割

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介護保険制度の基本理念は、利用者の自立支援自己決定の支援生活の継続性です。それらを継続するには、関わりのある専門職との連携が欠かせず、社会資源を活用して支援していくのがケアマネの役割です。

 

各専門職との連携はホントに必要です。それぞれの職種で情報共有ができていないと、利用者の状況は点と点でしかなく、その部分だけでは、その利用者が今どんなことを欲しているのか?症状は?とわからないことだらけになってしまいます。情報を共有することで、各専門職の点と点が結びつき、より良いケアが行えるのです。

 

ケアマネとして、介護度が上がっても、尊厳を遵守し、肉体的精神的にも自立した生活が送れるよう支援します。

 

またケアマネの役割として、家族への支援も忘れてはいけません。テレビでも取り上げられているように介護疲れから事件性に発展するケースも少なくはありません。アセスメントを取り、家族の手伝える範囲等を見極めることも重要で、その見極めによって介護負担を軽減できるようアドバイスも行います。

 

介護支援専門員として、利用者と対等な関係が保てる公平性や、利用者とご家族との間で中立な立場を取り、個人情報の取り扱いには十分注意しなければなりません。

 

ケアマネは色んな場面で、専門職や社会資源の仲介役となります。施設ケアマネでなければ、ほとんどの高齢者は自宅にいますので、毎月1回訪問しなければなりません。利用者やご家族との信頼関係をも築かなければならない大変なよく割役割があります。

 

介護支援専門員証の交付と更になるには

介護支援専門員研修受講試験に合格し、実務研修を修了して、都道府県から登録と介護支援専門員証の交付を受けなければなりません。

 

介護支援専門員証には有効期限があり5年となっています。更新の場合は更新研修を受けなければなりません。また有効期限を過ぎての交付は、更新ではなく再研修という形になります。

 

現状、更新や再研修は長期に渡る場合もあり、通常業務に支障を来す場合があります。ケアマネの更新や再研修は特殊で期間が長く設けられていることから、重要視されている職種といえるでしょう。

 

介護支援専門員の義務

法律に定められている義務は下記の通り。

・公正、誠実な業務遂行義務
・基準遵守義務
・質実向上努力義務
・名義貸しの禁止
・信用失墜行為の禁止
・秘密保守義務

 

都道府県知事の命令と登録消除

都道府県知事は介護支援専門員に対し、命令や登録消除の権限を持っています。仮に命令に従わなかった場合は業務禁止処分(1年以内)される。また義務違反があったり、虚偽の申告等があった場合は登録の消除がくだされます。

 

感想

普段接しているケアマネさんと話す際は、ケアマネになってやろうと考えるのですが、介護支援分野(特に介護保険制度等の法律)の勉強となると、全く頭に入ってこない。

 

ケアマネを目指す人で苦手とする分野は、まさに今勉強している介護支援分野です。まだまだ難しいと思われる介護保険制度の序の口の部分を始めたばかりなのですが、介護支援専門員でさえ覚えることがいっぱいあります。

 

普段介護職員として働いていて、聞いたことのある言葉や日常に使っている、経験しているところは勉強していても、なんとなく頭に入ってきますが、地域包括ケアシステムとか聞いてもピンとこない・・・。地域包括システムのところは何度も読み返して、ようやく頭に入ってきたところです。

 

2020年へ向けての試験勉強なので、先を見据えて勉強だから、まだまだ時間はありますので、何度も読み返して行くのが良いかと考えています。

 

今勉強しながらブログを書いているわけで、インプットとアウトプットを繰り返していきます。そうすると以前の勉強方法よりは身に入ってく感じがしています。

 

みなさんもインプットとアウトプットを繰り返し行ってみてください。新たな発見があるかもですよ