ケアマネを目指して

ケアマネを目指した男のブログです。

有料老人ホームの軽減税率導入について

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先日、有料老人ホームの集団指導に行ってきました。

 

集団指導というのは、その名の通りその関係者を集めて、一同に法の改正や今後の問題点、連絡事項などを周知徹底させる介護事業のイベント!?です。

訪問介護通所介護、居宅支援事業所などの部門別にも集団指導が行われています。

 

ちょっとした管理者の勉強会というわけです。

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基本的に大きなホールで、市ごとに行われており、もちろん県の方も参加可能です。

資料もたくさんいただきます。

 

この集団指導、管理者からすると曲者で、有料老人ホームの場合、朝から夕方まであり丸一日潰れてしまうのが難点なんですよ・・・。管理者って結構する業務多いですからね。

 

まぁ、それはさておき、今回の有料老人ホームの集団指導で挙げられていた問題点としては、2019年10月からの消費税10%に引き上げに関しての問題ですね。

 

テレビのニュースとかでも流れているのでご存じの方も多いと思います『飲食物の提供に関わる消費税の軽減税率』を高齢者の住まいではどうするのかという点です。

 

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軽減税率とは

基本、外食でレストランや食堂で食べる分は税率10%がかかります。しかし、例えばコンビニには、イートインスペースがありますよね。持ち帰って食べる分には軽減税率が適用され、消費税率は8%まま。しかし店内で食べる場合は税率10%がかかってしまうのです。

 

では、有料老人ホーム等では施設内で食事を提供するからどうなの?どちらの税率が当てはまるのかということです。

 

有料老人ホーム等で食事を提供するのはケータリング

ケータリングとは、相手方が指定した場所において、調理等を伴う食事の配膳や提供のことを指します。このケータリングは例外として軽減税率の対象外で10%がかかります。となると有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)等においても、食事の提供はケータリングに当たりますので、消費税10%がとなります。

 

しかし、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等では、例外の例外(例外の例外ってなんなの?分かりづらいこと言わないで!と言いたくなりますが)で、『入居者』に対する『一定の金額基準』を満たす食飲料品の提供は、軽減税率8%が適用されます。

 

ちなみに、特養・老健・ケアハウス・デイサービス・認知症グループホーム等は食費や食材費は非課税のため、対象とはなりません。

 

軽減税率の対象者は?

有料老人ホームやサ高住の入居者の要件に当てはめて考えます。また体験利用・体験入居時や短期利用でも対象者となり、提供場所が食堂や居室でも適用されます。

なので家族や来客者などの外部の方、職員は対象外となりますので、来客者に食事を提供している施設は要注意です。

 

軽減税率の適用に関しては、上限の基準がある

食費等すべてが適用になるかといえば、上限が設けられており、1食につき640円以下1日の食費の累計が1,920円に達するまでと決められています。

 

というのが、有料老人ホームの集団指導で説明のあった2019年10月からの消費税増税における軽減税率の適用についてでした。

どう考える軽減税率導入

各施設で、食事料金も違えば、請求の仕方も違います。

この『1食に付き』と『1日の食費の累計』と2つの計算方式が存在するので、ややこしくなっています。

 

『おやつは含まれるのか?』とか『食費は固定費から欠食分を差し引いてるがどうなるのか?』などの疑問点が生まれ、施設側としてはほんとに面倒くさい消費税アップとなりそうです。

 

ただし、国側も税金が貰えればいいので、軽減税率を導入しなくても良いみたいなことを言っているとか、言っていないとか・・・。ただその場合は、書面を発行し、入居者やご家族へ『当施設では消費税10%で行いますよ』と説明し納得して頂く必要があります。いわゆるグレーゾーンが存在しています。

 

どちらにしろ、10月から消費税が10%になりますから、9月1日には、どのような形態を取るのか書面を作成し、ご家族へ説明しなければなりません。8月も残りわずか。対応と対策を早く決めなくては^^;

 

なお、高齢者向け住宅の『飲食物の提供に関わる消費税の軽減税率』については、高齢者住まい事業者団体連合会にお問い合わせすると説明してくださるそうです。