ケアマネを目指して

ケアマネを目指した男のブログです。

介護支援専門員について理解しよう!

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ケアマネになるには『介護支援専門員』とは何たる者か?というのをして把握しておかなければなりません。そこで今日は介護支援専門員について勉強していきたいと思います。

ケアマネ(介護支援専門員)とは

簡単に説明すると、

介護支援専門員とは、要支援や要介護の人からの相談に応じ、要支援・要介護の心身の状態を把握し、適切なサービスが受けられるよう、市町村やサービス事業者等と連絡調整を行う者で、要支援・要介護者が自立した日常生活を営むことが出来るよう必要な援助に関する専門知識や技術を有する者として介護支援専門員証の交付を受けた者

とされています。

 

ケアマネジメント

ケアマネは受け持ちの利用者さんとよくお話をしています。その中で問題点等を見つけ、その利用者と関わりのある事業所へ連絡を取り、担当者会議等を行います。ケアマネに限らず、利用者が自立した日常生活(出来る限り現存する能力を活かせるように)が送れるように支援していきます。

 

要するにケアマネは、必要とするニーズと社会資源を結びつけるケアマネジメントを行うのです。

 

ちなみ社会資源とは、利用者のニーズに対して問題解決のために利用される制度や施設・法律・設備・情報等の総称です。

 

介護保険制度におけるケアマネジメントには、居宅介護支援・介護予防支援・施設介護支援・第1号介護予防支援事業があります。

 

介護保険制度以前は、市町村がサービスの決定を行っていたので、介護支援専門員はいませんでした。介護支援専門員は介護保険制度とともに生まれたんですね。

 

地域包括ケアシステム

年々増加する高齢者。独居の人や認知症の高齢者も増えてきました。だからといって遠く離れた子供のいる土地に行くのはと躊躇する高齢者も多いです。そんな問題もあり、住み慣れた土地で安心して日常生活が送れるように、介護サービスだけでなく、いろんな社会資源を使い支援してくことが重要だと考えられます。

 

要は、介護や介護予防・医療・自立した日常生活の支援が得られる住まいが、ぐるっと回って全体で支援できるシステムが求められているのです。中心は住まいであって、その周り(半径30分以内)が地域包括ケアシステムです。

 

介護支援専門員の理念や役割

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介護保険制度の基本理念は、利用者の自立支援自己決定の支援生活の継続性です。それらを継続するには、関わりのある専門職との連携が欠かせず、社会資源を活用して支援していくのがケアマネの役割です。

 

各専門職との連携はホントに必要です。それぞれの職種で情報共有ができていないと、利用者の状況は点と点でしかなく、その部分だけでは、その利用者が今どんなことを欲しているのか?症状は?とわからないことだらけになってしまいます。情報を共有することで、各専門職の点と点が結びつき、より良いケアが行えるのです。

 

ケアマネとして、介護度が上がっても、尊厳を遵守し、肉体的精神的にも自立した生活が送れるよう支援します。

 

またケアマネの役割として、家族への支援も忘れてはいけません。テレビでも取り上げられているように介護疲れから事件性に発展するケースも少なくはありません。アセスメントを取り、家族の手伝える範囲等を見極めることも重要で、その見極めによって介護負担を軽減できるようアドバイスも行います。

 

介護支援専門員として、利用者と対等な関係が保てる公平性や、利用者とご家族との間で中立な立場を取り、個人情報の取り扱いには十分注意しなければなりません。

 

ケアマネは色んな場面で、専門職や社会資源の仲介役となります。施設ケアマネでなければ、ほとんどの高齢者は自宅にいますので、毎月1回訪問しなければなりません。利用者やご家族との信頼関係をも築かなければならない大変なよく割役割があります。

 

介護支援専門員証の交付と更になるには

介護支援専門員研修受講試験に合格し、実務研修を修了して、都道府県から登録と介護支援専門員証の交付を受けなければなりません。

 

介護支援専門員証には有効期限があり5年となっています。更新の場合は更新研修を受けなければなりません。また有効期限を過ぎての交付は、更新ではなく再研修という形になります。

 

現状、更新や再研修は長期に渡る場合もあり、通常業務に支障を来す場合があります。ケアマネの更新や再研修は特殊で期間が長く設けられていることから、重要視されている職種といえるでしょう。

 

介護支援専門員の義務

法律に定められている義務は下記の通り。

・公正、誠実な業務遂行義務
・基準遵守義務
・質実向上努力義務
・名義貸しの禁止
・信用失墜行為の禁止
・秘密保守義務

 

都道府県知事の命令と登録消除

都道府県知事は介護支援専門員に対し、命令や登録消除の権限を持っています。仮に命令に従わなかった場合は業務禁止処分(1年以内)される。また義務違反があったり、虚偽の申告等があった場合は登録の消除がくだされます。

 

感想

普段接しているケアマネさんと話す際は、ケアマネになってやろうと考えるのですが、介護支援分野(特に介護保険制度等の法律)の勉強となると、全く頭に入ってこない。

 

ケアマネを目指す人で苦手とする分野は、まさに今勉強している介護支援分野です。まだまだ難しいと思われる介護保険制度の序の口の部分を始めたばかりなのですが、介護支援専門員でさえ覚えることがいっぱいあります。

 

普段介護職員として働いていて、聞いたことのある言葉や日常に使っている、経験しているところは勉強していても、なんとなく頭に入ってきますが、地域包括ケアシステムとか聞いてもピンとこない・・・。地域包括システムのところは何度も読み返して、ようやく頭に入ってきたところです。

 

2020年へ向けての試験勉強なので、先を見据えて勉強だから、まだまだ時間はありますので、何度も読み返して行くのが良いかと考えています。

 

今勉強しながらブログを書いているわけで、インプットとアウトプットを繰り返していきます。そうすると以前の勉強方法よりは身に入ってく感じがしています。

 

みなさんもインプットとアウトプットを繰り返し行ってみてください。新たな発見があるかもですよ

 

 

有料老人ホームの軽減税率導入について

先日、有料老人ホームの集団指導に行ってきました。

 

集団指導というのは、その名の通りその関係者を集めて、一同に法の改正や今後の問題点、連絡事項などを周知徹底させる介護事業のイベント!?です。

訪問介護通所介護、居宅支援事業所などの部門別にも集団指導が行われています。

 

ちょっとした管理者の勉強会というわけです。

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基本的に大きなホールで、市ごとに行われており、もちろん県の方も参加可能です。

資料もたくさんいただきます。

 

この集団指導、管理者からすると曲者で、有料老人ホームの場合、朝から夕方まであり丸一日潰れてしまうのが難点なんですよ・・・。管理者って結構する業務多いですからね。

 

まぁ、それはさておき、今回の有料老人ホームの集団指導で挙げられていた問題点としては、2019年10月からの消費税10%に引き上げに関しての問題ですね。

 

テレビのニュースとかでも流れているのでご存じの方も多いと思います『飲食物の提供に関わる消費税の軽減税率』を高齢者の住まいではどうするのかという点です。

 

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軽減税率とは

基本、外食でレストランや食堂で食べる分は税率10%がかかります。しかし、例えばコンビニには、イートインスペースがありますよね。持ち帰って食べる分には軽減税率が適用され、消費税率は8%まま。しかし店内で食べる場合は税率10%がかかってしまうのです。

 

では、有料老人ホーム等では施設内で食事を提供するからどうなの?どちらの税率が当てはまるのかということです。

 

有料老人ホーム等で食事を提供するのはケータリング

ケータリングとは、相手方が指定した場所において、調理等を伴う食事の配膳や提供のことを指します。このケータリングは例外として軽減税率の対象外で10%がかかります。となると有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)等においても、食事の提供はケータリングに当たりますので、消費税10%がとなります。

 

しかし、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等では、例外の例外(例外の例外ってなんなの?分かりづらいこと言わないで!と言いたくなりますが)で、『入居者』に対する『一定の金額基準』を満たす食飲料品の提供は、軽減税率8%が適用されます。

 

ちなみに、特養・老健・ケアハウス・デイサービス・認知症グループホーム等は食費や食材費は非課税のため、対象とはなりません。

 

軽減税率の対象者は?

有料老人ホームやサ高住の入居者の要件に当てはめて考えます。また体験利用・体験入居時や短期利用でも対象者となり、提供場所が食堂や居室でも適用されます。

なので家族や来客者などの外部の方、職員は対象外となりますので、来客者に食事を提供している施設は要注意です。

 

軽減税率の適用に関しては、上限の基準がある

食費等すべてが適用になるかといえば、上限が設けられており、1食につき640円以下1日の食費の累計が1,920円に達するまでと決められています。

 

というのが、有料老人ホームの集団指導で説明のあった2019年10月からの消費税増税における軽減税率の適用についてでした。

どう考える軽減税率導入

各施設で、食事料金も違えば、請求の仕方も違います。

この『1食に付き』と『1日の食費の累計』と2つの計算方式が存在するので、ややこしくなっています。

 

『おやつは含まれるのか?』とか『食費は固定費から欠食分を差し引いてるがどうなるのか?』などの疑問点が生まれ、施設側としてはほんとに面倒くさい消費税アップとなりそうです。

 

ただし、国側も税金が貰えればいいので、軽減税率を導入しなくても良いみたいなことを言っているとか、言っていないとか・・・。ただその場合は、書面を発行し、入居者やご家族へ『当施設では消費税10%で行いますよ』と説明し納得して頂く必要があります。いわゆるグレーゾーンが存在しています。

 

どちらにしろ、10月から消費税が10%になりますから、9月1日には、どのような形態を取るのか書面を作成し、ご家族へ説明しなければなりません。8月も残りわずか。対応と対策を早く決めなくては^^;

 

なお、高齢者向け住宅の『飲食物の提供に関わる消費税の軽減税率』については、高齢者住まい事業者団体連合会にお問い合わせすると説明してくださるそうです。

 

介護保険制度が出来るまで

今回は介護保険制度が出来るに至った、問題点や仕組みについて勉強していきます。

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介護保険制度導入へ

今では利用者本位という観点で動いている介護保険制度ですが、以前はいろいろな問題がありました。主に2つの制度、『老人福祉制度』と『老人医療制度』が高齢者の介護についての制度の役割を果たしていました。

 

しかし、この2つには大きな問題点がありました。

 

老人福祉制度の問題

利用者と家族の所得によって決まる応能負担が適用されており、所得の高い人ほど負担の割合が増える仕組みでした。また市町村がサービスを決めるため、利用者にとってはサービスの選択が自由にできなかったのです。

 

老人医療制度の問題点

病状が安定しているにも関わらず、何かしらの理由で介護を受けられない高齢者の長期入院が増えてきたことにより、介護を医療保険でまかなっていた。本来、医療保険者が受けるはずの恩恵が受けられなくなってきたのです。

 

それらの問題を解決するべく作らてたのが『介護保険制度』でした。

 

介護保険制度での改善点

支払いは社会保険方式が取られるようになった。また、市町村がサービスを決めるのではなく、利用者本位でサービスを決めることが出来るようになった。そのため、民間企業や非営利団体も介護に参入できるようになり、いろんな介護サービスを提供出来るようになった。そして介護と医療保険制度の結びつきを排除した保険制度として、2000年(平成12年)にできたのが、介護保険制度なのです。

 

応能負担とは、その家庭の収入に応じて、受けた介護サービスの対価を払うというもの。例えば、低所得者高所得者が同じ生活援助のサービスを利用したとします。低所得者は500円でしたが、高所得者は2,000円でしたという具合に、同じサービスを利用しても所得によって、利用金額が違うというシステムでした。

 

介護保険制度へ移行された背景には、財源を確保する狙いがあります。社会保険方式になったことで、応能負担から応益負担へと変わりました。応益負担では所得に関わらず1割負担となりました。と言いつつも、一定以上の収入がある人には2割や3割負担も出来上がりました。少子化と高齢化が進む為、国もどうにか財源を確保していかないと、ますます負担は増えるばかりのような気がします。

 

介護保険制度の仕組み

 まず、市町村が保険者となり、40歳以上の人が被保険者となっていますよね。その被保険者が要支援または要介護認定を受けた場合、医療や福祉サービスが保険給される仕組みです。

 

保険者の市町村は、税金が50%(国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%)・保険料が50%の中から、被保険者が利用した費用の9割を負担していることになります。

 

まとめ

介護保険制度とか法律の部分というのは、皆さん苦手な分野だと思います。介護保険制度が出来るまでを勉強しましたが、なんとなく頭に入っていれば、いいのかなと思いました。

 

ポイントとして覚えておきたいのは、介護保険制度が出来上がる前に2つの制度があって、それぞれに問題があった。

・応能負担

・サービスは市町村が決定

社会的入院

 

介護保険制度導入で

社会保険方式

・利用者本位

・介護を医療保険制度とは別物とした

 

これぐらいを押さえていればいいのかなと、インプットとアウトプット!

 

 

少子化と高齢化について考える

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今日は高齢化について勉強していきたいと思います。

 

2025年問題というのが、よくテレビや介護資格の勉強をしていると出てきますよね。団塊世代が75歳以上となり後期高齢者となります。また65歳以上も国民の3人に一人の割合になるという。日本はまさに『超・超高齢化社会』へと突入してしまうのです。

 

日本は高齢化が進む反面、少子化も進んでいます。

 

昔は8人兄弟なんてザラ。現在は一人っ子や兄弟二人なんて家庭も多いですよね。8対2人ということは、昔の4分の1の子どもたちしか生まれていないと考えると、やはり高齢者の割合が高まっていることを実感します。

 

高齢者の割合が増えれば、介護保険の認定率も増加することが目に見えています。厚生労働省の調べでは、65歳以上75歳未満の前期高齢者の介護認定率は4.2%と言われ、75歳以上で3割85歳以上で6割までになると言われています。

 

介護保険の認定率が高まれば、それでだけ現役の人の負担も増えてきます。国民年金を収められる人は、今まさに働いている私達であり、子どもたち。年金を収めても、高齢者への社会保障費として捻出される確率が高いと考えます。

 

また、高齢化が進み、認知症高齢者の割合も増えるのは明らか。厚生労働省の推計では、2012年から2025年には認知症高齢者の割合は高齢者人口の2割を占めるだろうと予測されているのです。

 

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実際、今の段階でも認知症の高齢者は多いですよね。施設でも高齢化が進み、認知症が顕著にわかる入居者が増えています。今は認知症に対する勉強会を催すセミナーも増えていますよね。今後に向け、認知症に対しての知識やスキルを身につける取り組みを国が進めているというわけです。

 

これだけ高齢者が増え、少子化が進めば、今以上に介護職は人手不足となります。その解消をロボットが担うようにならざるを得ない状況が近づいてきました。今は介護業界でもロボット化など、盛んに開発、検証が行われているのです。

 

でなければ、2045年には20歳~64歳の人たちが、高齢者一人を支える人数は2.3人になると見込まれているため、もっと多くの人の手が必要になってくるのです。

 

対策としては、やはり介護業界のロボット化や、現在行われている外国人の方に介護現場で働いてもらえるシステム作りが、ますます必要なのではないでしょうか。

 

実際に先日、外国人受け入れのセミナーに参加しました。介護業界の人手不足は、私の務めている施設でも同じ。少子化が進む日本ですから、今でも介護職員が少ないのに需要は増えるばかり。

 

ではどうするか?

 

外国人の人でも雇って、人手を増やすしかありません。介護業界もコンビニ化せざるを得ないのかもしれませんね。

 

まとめ

今日は高齢化について勉強しました。

ポイント1

少子化が進んでいるが高齢化も進んでいる。特に75歳以上の高齢者が増えてくる。

 

ポイント2

介護認定率は75歳以上が3割。85歳以上は6割になると。

 

ポイント3

認知症の高齢者は、2025年には700万人⇒高齢者の人口の2割を占めると予測。

 

 

2020年度のケアマネ試験に向けて、今から試験勉強をはじめてみる

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ケアマネを目指して、勉強中と言いたいところだけど、今回のケアマネ試験は見送りと名なった。なぜゆえに・・・。それは7月2日までの締切に申し込みが間に合わなかったためである。

 

私の場合、介護福祉士資格をとってから、5年経過の間に職場を代わりました。実務経験が5年必要なのだが、今までに務めた職場が複数ある場合、それぞれの職場に実務経験の証明書を書いてもらわなければならない。

 

締切期間を全く考えていなかったため、気がついたのが7月1日。これでは今の職場で証明書をかいてもらうことは出来るが、以前の職場には無理がある。ケアマネの手引は配布当日に役所へ取りに行ったのだが、余裕をこきすぎた。

 

ではどうするか?

 

来年度のケアマネ試験を受けるために、コツコツ勉強をしていくしかない。今のうちにやっておくとじっくり勉強できるというもの。あいにく今年試験を受けるために、書店でケアマネの本を購入していたので、それで勉強をすすめるとする。

 

このブログではケアマネの勉強を進めつつ(インプット)、勉強中に知り得た情報を掲載(アウトプット)していきたいと思います。

 

ケアマネの合格率は?

年々合格率が下がっているケアマネ資格。

ココ5年の合格率はというと

  受験者数 合格者数 合格率
第16回(平成25年度) 144,397人 22,331人 15.5%
第17回(平成26年度) 174,974人 33,539人 19.2%
第18回(平成27年度) 134,539人 20,924人 15.6%
第19回(平成28年度) 124,583人 16,281人 13.1%
第20回(平成29年度) 131,560人 28,233人 21.5%

 このような数字になっています。

 

以前は、合格率30%台でしたが、ここ数年は10%台まで低くなってきました。10人受けて1~2人しか合格できないと考えると、やはりしっかり勉強しておかないと、また試験を受けなくてはならなくなります。

 

何回も試験を受けるのは誰でも嫌です。ましてや仕事が終わってからの勉強なんてあまりしたくない。だから今のうちからコツコツと継続して勉強するのが良いと結論が出ました。

 

受験資格は?

ケアマネの受験資格は年々変わってきています。去年まではああだったのに、今年からは変わってるということも珍しくありません。介護職で管理者クラスの仕事をされている人なら、集団指導等で『いつから、法が変わりますよ』と聞く機会があるのですが、一般の介護職員だとあまり情報が入ってきません。

 

ではでは、よく聞かれるケアマネの受験資格について、説明します。

 

保険・医療・福祉に関する法定資格に通算で5年以上、かつ900日以上従事した人       ⇒ 介護支援専門員実務研修受講試験 合格⇒ 実務研修87時間以上受講 修了⇒ 資格登録介護支援専門員証交付
生活相談員として、相談援助業務に通算で5年以上、かつ900日以上従事した人
支援相談員として、相談援助業務に通算で5年以上、かつ900日以上従事した人
相談支援専門医などの障害者総合支援法に規定する事業に通算5年以上、かつ900日以上従事した人
主任相談支援員などの生活困窮者自立支援法似規定する事業に通算5年以上、かつ900日以上従事した人

 

 上の表にある項目がベースとなって、平成30年度(2018年)の試験から、下記の法定資格所有者での実務経験が5年以上、かつ900日以上あることが受験要件と変わりました。

 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師助産師、看護師、准看護師理学療法士作業療法士社会福祉士介護福祉士視能訓練士義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士も含む)、精神保健福祉士

 

基本、介護保険法とか、法の改正で変わるのはいいのですが、もう少しわかりやすく説明してもらいたい。いつもわかりにくいんですよね。法律は硬い言葉で難しく書いてあるので。

 

私の場合は、介護福祉士での実務経験が5年以上、かつ900日以上あった為、令和元年度(2019年)は、5年実務に就いていたという実務経験の証明書さえ間に合えば、申込みは出来たという事になります。

 

過ぎてしまったものは、言っても仕方がない。

2019年度はスルーして、始めるには早いと思いますが、2020年度のケアマネ試験合格に向けて勉強を進めていきたいと思います。